ゆるゆる日常

メルカリやラクマでの転売は違法!?法を犯さないために学ぶ【古物商許可】

こんにちは、ちぃです。

今年に入ってから、以前自分が使っていた物や買ったのにそのまま使っていない物などを、断捨離する意味でラクマとメルカリにちょこちょこ出品しています。

現在は実家に住んでいるので、母に「何かいらないものがあればついでに出すからちょうだい」と言っているのを聞いていた父が「コブッショウには引っ掛からないのか?」と聞いてきました。

コブッショウ?そう聞かれた私は何のことかさっぱり分かりませんでした。

それが何なのか聞くと「こぶつしょう;古物商」というもので、物を転売したりするときには必要な許可だということを言われました。

約30年生きてきて初めて出会った言葉でしたし、何より以前からフリマアプリ・フリマサイトを利用していたので

もしかすると、自分が気付かないうちに法を犯しているかもしれないという不安に苛まれ、ちょっと詳しく調べてみました。

何も知らずにラクマやメルカリ、Yahoo!オークションなどを利用している方は是非一読することをおすすめします。




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古物営業法

この法律は

「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」

と第一条に示されており、盗まれたものが高額で転売されたりするのを防ぐ法律です。

 

古物商

許可を受けて古物を売買したり、もしくは交換、または委託を受けて売買・交換する営業のことをいいます。

 

古物とは?

古物の定義としては第二条で次のように定められています。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

ここでいう「使用」とは その本来の目的に従ってこれを「使う」ことで、「幾分の手入れ」とは 物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理などを行うことを指します。




古物商許可

営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。

古物商許可は古物商営業法に定められているもので、私たちがこの許可を取るためには都道府県公安委員会いわゆる警察署へ行き、届けを出す必要があります。

 

ケース①自分の使っていたものを売る

メルカリやラクマは個人同士の売買を仲介するサイトです。厳密に言えば必要なのでしょうけれど"あくまでも個人同士"ですから、そこは大丈夫なようです。

これらのフリマアプリを利用するのに古物商の許可は必要ありません。

単純に自分が使用していたものや使用する目的で購入したものの転売でフリマアプリを利用するには問題はなさそうです。

でもでもこの前、自分が使ってたものを売ってただけのはずなのに、急に出品とか購入とかなにもできなくなりました…

自分でも知らないうちにペナルティを受けていたようです。

ラクマのペナルティは出品・編集機能の制限!でも唯一操作できるページ

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ケース②人が使っていたものを譲り受けて売る

この場合も厳密に言えば古物商が必要、ということになりますがよく考えてみてください。

「自分のメルカリやラクマのアカウントで、家族が使ってた物でいらなくなったものをフリマアプリに出してるよ!」

こういう方はとても多いと思います。

アカウントを家族全員が作らなくても、一人が作って家の中でいらないものが売れてくれれば片付きますし

家族のものを出品しているケースはよく見かけます。

ですが、あまりにも出品数が多すぎたり、メルカリやラクマ側に"業者"と判断された場合には、アカウントが停止されることもあるようです。

沢山出品している人でもアカウント登録を強制解除されたということを私の界隈では聞かないので、そのあたりはグレーだと言えます。

自分のもの以外を売ることは普通に考えればアウトなのかもしれませんが、家族や兄妹といった身内のものに関しては古物商の許可がなくてもできるといえそうです。

ただし本人が知らないうちに勝手に出品するのはナシです。法的な問題もですが、道徳的にいかがでしょうか。




ケース③自分が海外で買ってきたものを売る

海外旅行に行った時というのは、心が躍っているのですべてが輝いて見え、どれもこれも欲しくなってしまいますよね。

財布の紐が緩みがちな海外旅行中に、免税店で買える自分の好きなブランド物や気に入ったちょっとした小物をパパッっと買っちゃったなんていう経験のある人も少なくないと思います。

そしていざ帰国すると「なんでこんなの買っちゃったんだろう?」「これやっぱりいらなかったな」ということもあったりします。

そうなると、もはやそれは自分にとって要らないものですから、どうにかしたい→でも捨てるのはもったいない→フリマに出品 という流れはごくごく自然だと思います。

この流れでのメルカリやラクマへの出品はOKです。

しかし注意が必要なのは、他の業者が輸入したものを国内で買い取って売る場合には、古物商の許可が要ります。物の購入(買い付け)者=販売者であれば、海外で購入した物の売買であっても問題ありません。

 

ケース④自分が売っていたものを購入者から買い戻して売る

すでに売った物を購入者から買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合に許可は必要ありません。

ただし、購入者からさらに転売されている場合にそこから買い戻す時や、自分の会社でつくられた製品を売った相手以外から買い戻す場合は、許可が必要になります。

分かりやすく言うと、第三者の手に渡ったものを買い戻すのであれば古物商許可が要るということです。まだ渡る前の段階であったとしても、すでに転売されている場合には許可がなければ買い戻せないわけです。




ケース⑤転売のために購入した物を売る

転売のために購入したものを売ることは可能です。フリマアプリなどに出品も可能ですし、割とそういう方をお見かけします。フリマアプリを利用して自分が購入したものを売る際は古物商許可は不要です。

ただ、ここで問題となってくるのが個人でこういうことをしている、もしくはしようとしている人がグレーゾーンということです。

そもそもメルカリやラクマなどは業者の利用NGです。見つかり次第何かしらの措置がとられると思います。

しかしこれが個人であったとしても、古物を転売して収入を得よう・利益をあげようとしているのであれば、それは古物商の許可が必要です。

ただ実際問題、フリマアプリを利用し転売目的で出品をしている個人をメルカリやラクマ側が警察に突き出すということもしていません。

というのも、出品された物が売買されると手数料が発生しますよね。それがフリマ運営会社の収益になる訳ですから、売買が盛んに行われた方がメルカリやラクマ側としてもありがたいわけです。

 

メルカリやラクマでできること

だから結局どうなんだ?って思いますよね、私も同じです。が、ここまできちんと読んできた方は、おそらく概ね「古物商許可」がどういう時に必要なのかが分かってきているのではないかと思います。

結論から言うと、メルカリやラクマといったフリマアプリでは各運営会社が規定している内容に違反していなければ、何でも出品することが可能です。

メルカリに出品するのに古物商許可が云々…ラクマに出品するのに古物商の許可申請に警察へ…なんて言っていたら、誰も利用しませんし、こんなに大々的にテレビCMで宣伝もしません。

「面倒くさい手間が省けて個人間で簡単に売買ができる」というのが最大のウリなのですから。

ラクマ、メルカリ、Yahoo!オークションなどでは、それぞれ細かな出品できる物・できない物の規定がありますので、出品前にはぜひ一度それらを読まれた上で利用されることをおすすめします。

 

結論:古物商許可は無くてもフリマアプリは使える

メルカリやラクマで転売は違法か?知らなかった古物商営業法 についてお話ししてきましたが、記事を読む前より少しは理解していただけたでしょうか?

フリマアプリを利用するのに古物商許可は要りませんが、その大前提として個人であっても古物の売買を業にしている・古物の売買で収入を得て生計を立てているといった方等は古物商許可を取得する必要があります。

裏を返せば【古物の転売で収入や利益を得ようとしていないこと】【それを業としていないこと】に当てはまれば、許可を取る必要はないということです。

付け加えると、仮にも警察に捜査された際に古物の転売で収入を得ていたにも関わらず、古物商許可を取得していなかった という場合には逮捕・起訴される可能性も十分にあり得ます。

ただ本人が「利益をあげようとした意図はない」「趣味レベルの話で収入は得ていない」と言ってしまえば、そこまでです。

ですが、日常生活に必要なお金がいくらで~、そのうちの何分の何が転売から得たお金で~、ということになってくれば話がどう転ぶか分からないですよね。

 

もう一度言いますが、メルカリやラクマといったフリマアプリを利用するのに、古物商許可は要りません。

フリマアプリを利用し且つ転売で収入を得たいという人に関しては、古物商許可を取っておいたほうが良いと思います。

持っていて損はなく、あればなお信頼できるというものにもなります。

 

メルカリやラクマでの転売は違法!?法を犯さないために学ぶ【古物商許可】 まとめ

私は父のそんな一言がなければ何も考えずに知らずに、フリマアプリを一生利用し続けていたと思います。

本当に無知ほど怖いものはないと実感しました。知らないのと知っているのとでは雲泥の差です。

今の時代スマートフォンを一人一台持ち、誰でも利用できるフリマアプリがあり、物を簡単に売り買いすることができる時代です。

そんな時代に生まれて生きているからこそ、それらを上手に利用して生活していきたいですよね。

【古物商許可】私は今日もまた一つ学びました^^

 

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